TOPE-NEWS平成18年11月01日号

「改正高年齢者雇用安定法」が平成18年4月1日施行



 佐賀商工会議所では、この法律の改正成立に伴い「高年齢者雇用確保措置導入比率の向上」、「継続雇用制度の普及・啓発活動」、「継続雇用制度の相談・援助」に取り組んでいます。

高年齢者雇用確保措置について・・・
 改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、 高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、次の1.〜3.のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を 講じなければならないこととなりました。

1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入(注2)
3.定年の定めの廃止

 なお、2.の継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、 各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応がとれるよう、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、当該基準に 基づく制度を導入したときは、2.の措置を講じたものとみなされます。

注1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日64歳
平成25年4月1日〜65歳

注2 継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度」をいいます。


≪改正高年齢者雇用安定法についての問合せ先≫
佐賀商工会議所 65歳雇用継続担当 Tel.0952-24-5155