TOPE-NEWS平成18年11月01日号

消費税の納税資金は積み立てておきましょう。



 平成16年の課税売上高が1000万円を超えた事業者の方は、平成18年に消費税課税事業者となり平成19年3月に申告納付が必要となります。 事業者の方が赤字申告となる場合であっても、消費税および地方消費税を納付する必要が生じる場合があります。(所得税と消費税等は計算基準が異なります。)
 そのような場合のために納税資金を積立て、期限内納付が出来るように準備をしておきましょう。

あなたの1年間の課税売上高に対する税額は?
 次の表は、簡易課税制度適用事業者の方々に、業種別に積立目安月額を示したものです。 例えば、小売業で課税売上高が2,000万円の場合、月々の積立額は約17,000円となります。

消費税及び納税資金積立額目安表
事業区分 第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業
主な事業例 卸売業 小売業 農業,林業,漁業,建設業,製造業など 飲食店業,金融・保険業など 不動産業,運輸通信業,サービス業など
みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%
年間課税
売上高
各月
売上高
年間
税額
積立目安月額 年間
税額
積立目安月額 年間
税額
積立目安月額 年間
税額
積立目安月額 年間
税額
積立目安月額
1,000万円 84万円 5万円 5千円 10万円 9千円 15万円 13千円 20万円 17千円 25万円 21千円
1,500万円 125万円 8万円 7千円 15万円 13千円 23万円 20千円 30万円 25千円 38万円 32千円
2,000万円 167万円 10万円 9千円 20万円 17千円 30万円 25千円 40万円 34千円 50万円 42千円
2,500万円 209万円 13万円 11千円 25万円 21千円 38万円 32千円 50万円 42千円 63万円 53千円
3,000万円 250万円 15万円 13千円 30万円 25千円 45万円 38千円 60万円 50千円 75万円 63千円


国税庁の消費税に関するホームページアドレス http://www.nta.go.jp/category/syouhizei/index.htm

≪消費税についてのお問い合わせ先≫
佐賀税務署 Tel.32-7511
佐賀商工会議所/佐賀税務相談所 Tel.24-5158