TOPE-NEWS平成18年11月01日号

新会社法が平成18年5月1日に施行されました



 最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から,最低資本金制度,機関設計,合併等の組織再編行為等, 会社に係る各種の制度の在り方について,体系的かつ抜本的な見直しを行っているとともに、商法第2編,有限会社法, 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編成し,新たな法典(会社法)が創設されました。
 新会社法の施行によって、機関設計が柔軟化されたことなどにより、個々の企業が成長過程に応じて、定款自治により最も適した形態、運営方法を選択できることが可能となります。 また、有限会社法制と株式会社法制の統合により、新たに有限会社を設立することができなくなりますが、 既存の有限会社は有限会社として存続するか、株式会社へ移行するかを選択できることになる他、既存の合名会社・合資会社は株式会社への組織変更 が認められます。さらに、最低資本金制度の撤廃により、新規創業が一層促進されることが期待されています。
 現行法と新法の比較と参考資料等を提供いたします。(内容の詳細については関係省庁のホームページをご覧下さい。)※判りやすい小冊子を当所に準備しています。

【特例有限会社と新会社法に定める株式会社の比較表(一部抜粋)】
株式譲渡制限規定無=公開会社 株式譲渡制限規定有=閉鎖会社
項  目新会社法・整備法現行法
特例有限会社株 式 会 社有限会社株式会社
閉鎖会社公開会社
出資者の数1人以上1人以上1人以上1〜50人1人以上
出資者の名称株 主株 主株 主社 員株 主
最低資本金制限なし
※1円以上
制限なし
※1円以上
制限なし
※1円以上
300万円1,000万円
取締役数1人以上1人以上3人以上1人以上3人以上
取締役の任期無期限最長10年最長2年無期限最長2年
取締役会の設置不 可任 意必 要不 可必 要
代表取締役の設置任 意任 意必 要任 意必 要
監査役の設置任 意一定のケース
のみ必要
必 要任 意必 要
監査役の任期無期限最長10年4年無期限4年
株主(社員)総会株主総会
書面決議可
※一定要件有
株主総会
書面決議可
※一定要件有
株主総会
書面決議可
※一定要件有
社員総会
書面決議可
※一定要件有
株主総会
書面決議可
※一定要件有
決算公告不 要必 要必 要不 要必 要
社債の発行不 可

法律の詳細はこちらを参照下さい・・・法務省HPの「会社法の概要」、 中小企業庁の情報