中小企業特別対策資金 経 営 安 定 化 貸 付
既往借入金の一本化、追加融資可能な緊急対策融資の借換により
返済条件を緩和し、資金繰りを支援します。
緊急対策借換資金

中小企業の資金繰りを応援します!!まずは商工会議所までご相談ください。
経営指導員が手続き方法などについてもご説明いたします。


貸付対象者
県内に住居若しくは事業所を有する個人または県内に本店・事業所を有する法人で以下の要件に全て該当している中小企業者。
@ 保証申込時点において緊急対策融資に係る既往借入金の残高があること。
A 適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、経済環境等の変化により短期的に経営の悪化をきたしているが、中長期的にその業況の回復の見込みがあり、緊急対策融資の利用後の再調達(再補填)が必要であること。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。(佐賀市経済部商業振興課・金融労政係:40-7102

貸付条件等
佐賀県緊急対策借換融資 全国借換保証
資金使途 運転資金〔新規貸付・借換・一本化〕
貸付限度額 8,000万円 2億8,000万円
貸付期間 10年以内〔据置2年以内〕
※全国借換保証は据置1年以内(緊急保証による借換の場合のみ据置2年以内)
利率 1.8%〔固定金利〕 金融機関所定利率
保証料率 0.6%以内〔一律〕 信用保証協会所定料率
該当認定申請 市町商工担当課〔中小企業信用保険法第2条第4項第5号〕
保証人・担保 原則として法人代表者以外徴求しない。担保は必要に応じて徴求

貸付手続き・各種書類
本件に関しては、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。また、本申込の事前に佐賀県信用保証協会と商工会議所による「事前協議」が必要となっております。各種書類を各機関に提出していただくことになっております。
提出書類等 提出機関
中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定書 詳細は佐賀市ホームページ 佐賀市経済部商業振興課
金融労政係:40-7102
※提出の際には申請内容が把握できる書類等も合わせてご提出ください。
「県緊急借換保証制度」事前協議票 佐賀商工会議所・商工振興部
経営支援課:24-5158
企業の概要〔様式5号〕
資金繰りの状況〔様式2号〕
借入金の状況〔様式3号〕
経営改善計画書〔様式第4号〕
決算書2期分
※案件によっては追加資料の提出をお願いする場合もございます。詳細は佐賀県ホームページ

ご不明な点などございましたら…
佐賀商工会議所・商工振興部 0952−24−5158 までご連絡下さい。