貸付対象者 |
| 県内に住居若しくは事業所を有する個人または県内に本店・事業所を有する法人で以下の要件に該当している中小企業者。(特定指定業種698業種) |
| @ |
最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売量が前年同期の平均売上高に比して3%以上減少している。 |
| A |
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも係らず製品価格等に転嫁できていない。 |
| B |
最近3ヶ月間の平均売上総利益率〔または平均営業利益率〕が前年同期の平均売上総利益率〔または平均営業利益率〕に比して3%以上減少している。 |
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| 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。(佐賀市経済部商業振興課・金融労政係:40-7102) |
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貸付条件等 |
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佐賀県緊急対策 |
全国緊急保証 |
| 資金使途 |
運転資金〔新規貸付・借換・一本化〕 |
| 貸付限度額 |
5,000万円 |
2億8,000万円 |
| 貸付期間 |
10年以内〔据置1年以内 |
| 利率 |
1.8%〔固定金利〕 |
金融機関所定利率 |
| 保証料率 |
0.6%以内〔一律〕 |
0.8%以内 |
| 該当認定申請 |
市町商工担当課〔中小企業信用保険法第2条第4項第5号〕 |
| 保証人・担保 |
原則として法人代表者以外徴求しない。担保は必要に応じて徴求 |
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貸付手続き・各種書類 |
| 本件に関しては、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。また、本申込の事前に佐賀県信用保証協会と商工会議所による「事前協議」が必要となっております。各種書類を各機関に提出していただくことになっております。 |
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ご不明な点などございましたら…
佐賀商工会議所・商工振興部 経営支援課 0952−24−5158 までご連絡下さい。 |