中小企業特別対策資金 経 営 安 定 化 貸 付
国の第一対策(全国緊急保証)と連動して県制度金融を拡充
原材料価格高騰対応等緊急対策

中小企業の資金繰りを応援します!!まずは商工会議所までご相談ください。
経営指導員が手続き方法などについてもご説明いたします。


貸付対象者
県内に住居若しくは事業所を有する個人または県内に本店・事業所を有する法人で以下の要件に該当している中小企業者。(特定指定業種698業種)
@ 最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売量が前年同期の平均売上高に比して3%以上減少している。
A 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも係らず製品価格等に転嫁できていない。
B 最近3ヶ月間の平均売上総利益率〔または平均営業利益率〕が前年同期の平均売上総利益率〔または平均営業利益率〕に比して3%以上減少している。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。(佐賀市経済部商業振興課・金融労政係:40-7102

貸付条件等
佐賀県緊急対策 全国緊急保証
資金使途 運転資金〔新規貸付・借換・一本化〕
貸付限度額 5,000万円 2億8,000万円
貸付期間 10年以内〔据置1年以内
利率 1.8%〔固定金利〕 金融機関所定利率
保証料率 0.6%以内〔一律〕 0.8%以内
該当認定申請 市町商工担当課〔中小企業信用保険法第2条第4項第5号〕
保証人・担保 原則として法人代表者以外徴求しない。担保は必要に応じて徴求

貸付手続き・各種書類
本件に関しては、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。また、本申込の事前に佐賀県信用保証協会と商工会議所による「事前協議」が必要となっております。各種書類を各機関に提出していただくことになっております。
提出書類 提出機関
中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定書
(イ)平均売上高減少によるもの
(ロ)原油価格高騰によるもの
(ハ)平均利益率減少によるもの
佐賀市経済部商業振興課
金融労政係:40-7102
※提出の際には申請内容が把握できる書類等も合わせてご提出ください。
@中小企業信用保険法第2条第4項第5号の指定業種(698業種)
A中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定(イ・ロ・ハ)に関しての詳細
「県緊急保証制度事前協議票(H22.2.17改訂) 佐賀商工会議所・商工振興部
経営支援課:24-5158
企業の概要〔様式5号〕
資金繰りの状況〔様式2号〕
借入金の状況〔様式3号〕
決算書2期分・受注工事状況表(建設業)
※案件によっては追加資料の提出をお願いする場合もございます。

ご不明な点などございましたら…
佐賀商工会議所・商工振興部 経営支援課 0952−24−5158 までご連絡下さい。