令和5年7月7日からの大雨による災害に関する特別相談窓口

この度の大雨により、被害に遭われた皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げます。被害に遭われた方々の一日も早い復旧を当所役職員一同、心よりお祈り申し上げます。当所では、令和5年7月7日からの大雨による災害に関して、佐賀市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、特別相談窓口を設置しています。今回の大雨により被災されました事業所様の被害の復旧に関する相談や、資金繰り相談などに対応します。お困りの方は、当所窓口へご相談ください。

災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

 

佐賀県災害復旧資金

令和5年7月8日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの安定を図るため、県制度金融の災害復旧資金の取扱いを7月11日から開始します。

 

セーフティネット保証4号の適用

今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

 

既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう、経済産業省から要請します。

 

小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された佐賀市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。 

 

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