汚染負荷量賦課金

汚染負荷量賦課金徴収業務(公害健康被害補償制度)

佐賀商工会議所では「汚染負荷量賦課金」の納付に関しての窓口業務を行っています。

公害健康被害補償制度とは

補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。

納付義務者の要件は

  • 昭和62年4月1日現在において硫黄酸化物(SOx)を排出し得るばい煙発生施設等が設置されていた工場・事業場。
  • 最大排出ガス量が旧第一種地域では5,000m3 N/h、その他地域では10,000m3 N/h以上であるものを設置していた事業者。(佐賀県はその他地域に該当します)

汚染負荷量賦課金全般に関するお問合せはこちら
独立行政法人環境再生保全機構
〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8F
℡:044-520-9501(総務部代表) FAX:044-520-2131(総務部)

(C)2016Saga Chamber of Commerce & Industry. All rights Reserved.